■紀尾井町オフィス:〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-10 紀尾井町ガーデンタワー2402
■会津オフィス:〒967-0004 福島県南会津郡南会津町田島中町甲3944-11
社会保険は次のように大別することができます。
・労働保険(雇用保険・労災保険)
・社会保険(健康保険・厚生年金)
起業して会社を設立したら、原則として社会保険に加入しなければ なりません。
つまり、会社として加入手続き(事業書の新規適用届)をはじめ
従業員の入社・退社時には社会保険・雇用保険の手続きが
必要です。
また保険金の給付申請、各人の保険料を決定する算定基礎届の
作成、保険料の納付など社会保険に関する事務処理は、
定時、随時に発生します。
煩雑になりがちな社会保険に関する事務処理もスムーズに、 かつスピーディーに進められるよう、支援いたします。
お問い合わせはこちらからどうぞ
職場において、会社(=事業主)と労働者との間で、
労働条件や職場で守るべき規律などについての理解がくい違い、
これが原因となってトラブルが発生することがあります。
こうしたトラブルを防ぐためには、
労働時間や賃金などの労働条件や服務規律などをはっきりと定め、
労働者に明確に周知しておくことが必要です。
就業規則が整備されていないと、こんなトラブルが…
会社をこのような事態から守るためには、 会社の実態にあった就業規則を作成しておく必要があります。
御社では就業規則等の規定は整備されていますか?
まだ作成していない場合は、すぐに作成に着手を!
すでに作成済みの場合も定期的な見直し、改訂をお勧めします。
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規定があいまいであることが、会社と労働者との間でのトラブル発生の 原因となります。
特に給与規定は、締切日、支給日、金額決定の根拠、割増賃金の 計算方法等を明示し、整理しておくことが重要です。
また、賞与や退職金の制度があれば、支給の要件や計算の根拠等を 規定として整理しておく事が必要です。
この他、旅費規程にて出張日当や宿泊費等の経費を精算する制度を
整備しておくと、受け取る側の個人には所得税も住民税もかかりません。
支給する会社では全額経費として計上できるため、節税効果があります。
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毎月の給与計算関連業務は、
勤怠の集計処理や各種手当等の支給項目の計算
社会保険や源泉所得税、住民税等控除項目の計算
を経て、各人の給与明細書と支給控除一覧表を作成し
支給日には遅れなく支払処理をしなければなりません。
この他、月次の業務として、
控除した社会保険料や源泉所得税、住民税等の納付手続きが、
年次の業務として、
賞与支給、年末調整等、給与関連業務は多岐にわたり、
煩雑になりがちです。
こうした給与計算関連業務のうち、御社のニーズに合わせて 業務をアウトソーシングすることが可能です。
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経営に関してお悩みをお持ちならば、どうぞお気軽にご相談ください。 最良の解決策を一緒に見つけ出しましょう。
起業・創業、相続対策、企業再生、資金調達、上場支援などの問題にも多くの実績があります。経理業務の支援は、専門スタッフの人材紹介・人材派遣やアウトソーシング等、多面的に展開中。
経験豊富な公認会計士、税理士をはじめ、スタッフ一同が懇切丁寧をモットーに対応しております。お気軽にご相談下さい。
■紀尾井町オフィス
〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町3-10
紀尾井町ガーデンタワー2402
■会津オフィス
〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島中町甲3944-11
■東京メトロ有楽町線「麹町駅」2番出口より徒歩約3分
■東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」1,2番出口より徒歩約6分
■東京メトロ南北線「永田町駅」(有楽町線、半蔵門線も利用可)9番出口より徒歩約 8 分
■JR中央線、総武線「四ツ谷駅」(地下鉄丸ノ内線、南北線も利用可)麹町口より徒歩約10分
■東京メトロ銀座線・丸ノ内線「赤坂見附駅」地下連絡通路D出口より徒歩約10分
紀尾井町ガーデンタワーは紀尾井町ビルと同じ建物ですが、入口が異なりますのでご注意ください。
尚、お車でお越しの際は、弊社までお問合わせください。