社会保険は次のように大別することができます。
・労働保険(雇用保険・労災保険)
・社会保険(健康保険・厚生年金) 

 

起業して会社を設立したら、原則として社会保険に加入しなければ なりません。

  • 原則として常時5人以上の従業員を雇用している事業所は 社会保険に加入しなければなりません。
  • 株式会社・有限会社・医療法人等は、 従業員を1人でも雇用していれば加入しなければなりません。

つまり、会社として加入手続き(事業書の新規適用届)をはじめ
従業員の入社・退社時には社会保険・雇用保険の手続きが
必要です。

また保険金の給付申請、各人の保険料を決定する算定基礎届の
作成、保険料の納付など社会保険に関する事務処理は、
定時、随時に発生します。

煩雑になりがちな社会保険に関する事務処理もスムーズに、 かつスピーディーに進められるよう、支援いたします。

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職場において、会社(=事業主)と労働者との間で、
労働条件や職場で守るべき規律などについての理解がくい違い、
これが原因となってトラブルが発生することがあります。

こうしたトラブルを防ぐためには、
労働時間や賃金などの労働条件や服務規律などをはっきりと定め、
労働者に明確に周知しておくことが必要です。

 就業規則が整備されていないと、こんなトラブルが…

  • 労働者保護が優先されて、会社に不利な判断が下される。
  • 就業規則で想定していない(規定していない)出来事が起こる。 (会社の意思が就業規則に反映されていない。)
  • 会社と従業員がそれぞれ自分の都合の良いように解釈する。
  • トラブルになって、問題が表面化する。

会社をこのような事態から守るためには、 会社の実態にあった就業規則を作成しておく必要があります。

 

御社では就業規則等の規定は整備されていますか?

まだ作成していない場合は、すぐに作成に着手を!

すでに作成済みの場合も定期的な見直し、改訂をお勧めします。

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規定があいまいであることが、会社と労働者との間でのトラブル発生の 原因となります。

特に給与規定は、締切日、支給日、金額決定の根拠、割増賃金の 計算方法等を明示し、整理しておくことが重要です。

また、賞与や退職金の制度があれば、支給の要件や計算の根拠等を 規定として整理しておく事が必要です。

この他、旅費規程にて出張日当や宿泊費等の経費を精算する制度を
整備しておくと、受け取る側の個人には所得税も住民税もかかりません。
支給する会社では全額経費として計上できるため、節税効果があります。 

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毎月の給与計算関連業務は、
勤怠の集計処理や各種手当等の支給項目の計算
社会保険や源泉所得税、住民税等控除項目の計算
を経て、各人の給与明細書と支給控除一覧表を作成し
支給日には遅れなく支払処理をしなければなりません。

この他、月次の業務として、
控除した社会保険料や源泉所得税、住民税等の納付手続きが、
年次の業務として、
賞与支給、年末調整等、給与関連業務は多岐にわたり、
煩雑になりがちです。

こうした給与計算関連業務のうち、御社のニーズに合わせて 業務をアウトソーシングすることが可能です。 

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企業の存続・成長を支援する会計事務所です! 
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私どもエールパートナーズ会計宍戸公認会計士・税理士事務所は、これまで真摯に業務に取組んで来た結果、 お客様からの感謝の言葉と高い評価を多数いただいてまいりました。

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