社会保険は次のように大別することができます。
・労働保険(雇用保険・労災保険)
・社会保険(健康保険・厚生年金)
起業して会社を設立したら、原則として社会保険に加入しなければ なりません。
- 原則として常時5人以上の従業員を雇用している事業所は 社会保険に加入しなければなりません。
- 株式会社・有限会社・医療法人等は、 従業員を1人でも雇用していれば加入しなければなりません。
つまり、会社として加入手続き(事業書の新規適用届)をはじめ
従業員の入社・退社時には社会保険・雇用保険の手続きが
必要です。
また保険金の給付申請、各人の保険料を決定する算定基礎届の
作成、保険料の納付など社会保険に関する事務処理は、
定時、随時に発生します。
煩雑になりがちな社会保険に関する事務処理もスムーズに、 かつスピーディーに進められるよう、支援いたします。
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