経営者の方の相続税に関する悩みは、最初は漠然としていて、「見えない敵」と戦っているようなものです。ご心配であれば、悩んでいても仕方ありません。「敵」の姿を明確に認識することが大切です。

大まかな手順は以下のとおりです。

 1.まずは、相続の対象となるものの範囲とその評価額を把握します。

 2.次に、その相続財産に対する税額を計算します。

 3.そして、目的に応じた相続対策を立案します。

 4.大切なのは、立案に基づく対策の実行です。

 上記1及び2の段階で、「敵」の姿がほぼ認識できるという意味で、まずは相続税のシミュレーションを行うことが非常に重要です。相続が発生したうち、相続税の納税をされている割合は、わずか4%です。案ずるより産むが易し。ただし、相続財産の評価には、専門知識が必要ですので、専門家に依頼して正確に把握しないと意味がありませんので、ご注意下さい。

 相続財産の評価額及び相続税額が把握できたら、次は、依頼者である経営者の方の意思(相続対策の目的)を確認するとともに、依頼者の方がお気づきでないリスクなどをご説明いたします。その上で、依頼者の目的に合った対策を立案します。

相続対策には以下の特徴(リスク)があります。

 a.相続の発生時期は、誰にもわからない。

 b.時間が経過すれば、相続の対象範囲、その評価(時価)が変動する。

 c.場合によっては、税制自体が改正され、評価額及び税額が変動する。

 エールパートナーズ会計では、この特徴も勘案しながら、相続対策の立案をし、それを最適のタイミングで実行できるよう、お客様を総合的にご支援しております。

 相続税の対策に早すぎるということはありませんので、ぜひお早めにご相談下さい。

 「税理士に自社株の評価をしてもらったら、資本金1000万円なのに、評価額は15億円と言われた。今、相続が起こると相続税は3億円近くになるらしい。自社株だから売るわけにもいかないし、かといってそんな大金あるわけないし・・・・・・・」 よくあるオーナー経営者の悩みです。

 いわゆる自社株の評価は、相続税、贈与税を前提とした場合の評価方法は法律で決まっていますが、非常に複雑です。

 自社株の評価方法には、以下のとおり3種類あります。

  1.類似業種比準方式

  2.純資産価額方式

  3.配当還元方式

 さらに実際の評価の際には、会社規模に応じて、1.類似業種比準方式による評価額と2.純資産価額方式による評価額を比率按分するケースも出てきます。

 自社株の相続対策を評価額の引下げに限って言えば、それぞれの評価方法ごとに、評価額を下げるためのポイント(対策)があります。ただし、評価自体が複雑なため、その対策も非常に繊細な対応が必要となってしまいます。タイミングが1日違うだけで、評価額が天と地ほどの差が出ることがあります。 

 たとえば、1.類似業種比準方式は、以下の要素で評価額がかなり変動します。

  a.業種

  b.売上高

  c.従業員数

  d.総資産額

 自社株評価に有利なように、上記要素を変更する対策を立てることが可能であったとしても、それが会社発展の障害となるようでは、意味がありません。

 いずれにしろ、すべては、自社株の正しい評価額の把握から始めることが必要です。

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