「税理士に自社株の評価をしてもらったら、資本金1000万円なのに、評価額は15億円と言われた。今、相続が起こると相続税は3億円近くになるらしい。自社株だから売るわけにもいかないし、かといってそんな大金あるわけないし・・・・・・・」 よくあるオーナー経営者の悩みです。
いわゆる自社株の評価は、相続税、贈与税を前提とした場合の評価方法は法律で決まっていますが、非常に複雑です。
自社株の評価方法には、以下のとおり3種類あります。
1.類似業種比準方式
2.純資産価額方式
3.配当還元方式
さらに実際の評価の際には、会社規模に応じて、1.類似業種比準方式による評価額と2.純資産価額方式による評価額を比率按分するケースも出てきます。
自社株の相続対策を評価額の引下げに限って言えば、それぞれの評価方法ごとに、評価額を下げるためのポイント(対策)があります。ただし、評価自体が複雑なため、その対策も非常に繊細な対応が必要となってしまいます。タイミングが1日違うだけで、評価額が天と地ほどの差が出ることがあります。
たとえば、1.類似業種比準方式は、以下の要素で評価額がかなり変動します。
a.業種
b.売上高
c.従業員数
d.総資産額
自社株評価に有利なように、上記要素を変更する対策を立てることが可能であったとしても、それが会社発展の障害となるようでは、意味がありません。
いずれにしろ、すべては、自社株の正しい評価額の把握から始めることが必要です。