平成25年1月1日から復興特別所得税が施行され、源泉徴収事務が大きく変わります。

そこで、このコラムでは復興特別所得税について、源泉徴収事務のチェックポイントをお伝えいたします。

 

1.復興特別所得税とは?

東日本大震災の復興のための「復興財源確保法」により施行される所得税のことを言います。平成25年1月1日から平成49年12月31日(25年間)までの間に生じる所得について源泉徴収をする際、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%を復興特別所得税として徴収することとなります。(復興財源確保法第28条)

 

 

2.適用時期には要注意!〜給与・報酬・利子〜

 平成25年1月1日から施行される復興特別所得税ですが、種類によって適用時期に違いがあるので注意が必要です。

 

①給与:
平成25年1月1日以後に支払われる給与から適用されます。つまり、12月分の給与を

1月に支払う場合においても、復興特別所得税が課されるかどうかは原則「支給日が1月

1日以後か」で決まります。(※1)

 

②報酬:税理士等の報酬については、役務提供の完了日で判断するのが原則のため、12月まで

に役務が完了している報酬(例:12月顧問料)について1月1日以後に支払うものについ

ては、復興特別所得税は課されません。

 

③利子:利息の計算期間を問わず、平成25年1月1日以後に支払を受けるものは復興特別所得税の対象となります。

 

 

3.計算例

 次に、報酬と利息について、実際に計算をしてみましょう。

例1:報酬(300,000円の場合)                       (単位:円)  

 

     報酬額          源泉所得税額(税率)   支払額
平成24年12月まで   300,000 30,000(10%)   270,000
平成25年1月以降 300,000 30,630(10,21%) 269,370

                            ※10.21%=10%×102.1%    

支払額から割り戻す際、従来は0.9(=1-0.1)で割って報酬額を求めていましたが、今後は

0.8979(=1-0.1021)で割り戻すこととなります。

 

 

例2:利息(1,000円の場合)                        (単位:円)

   利息 源泉所得税額(税率) 利子割(税率) 手取額
平成24年12月まで   1,000 150(15%) 50(5%) 800
平成25年1月以降   1,000 153(15.315%) 50(5%) 797

                            ※15.315%=15%×102.1% 

利息については報酬よりさらに複雑です。従来は手取り額を0.8(=1-0.15-0.05)で割って利息額を求めることができましたが、平成25年1月以後は0.79685(=1-0.15315-0.05)で割り戻すこととなります。

 

平成25年1月以後の報酬・利息については、報酬→0.8979利息→0.79685という数字が重要になりますので覚えておいて下さい。

 

4.おわりに

平成25年1月1日から施行される復興特別所得税により、源泉徴収額が変わるとともに、その計算も複雑なものとなります。みなさんも給与、報酬また利息等の金額には一層注意が必要となりますので、その点ご留意ください。

 

※1:詳細は国税庁のHPにも載っておりますので、そちらも併せてご参照ください。

(URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/index.htm

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