文●税理士 北川 順一
 東日本大震災(以下、震災)で被災された中小企業に対する国の支援策
i
は、大きくは資金繰り面、雇用面、税制面の3つに区分されます。前回、税制面を取り上げましたので、今回は、資金繰り面と雇用面の支援策について説明します。
 
1. 資金繰り対策
1 既往債務の負担軽減
  政府から金融機関やリース会社に対し、借入金返済猶予やリース料支払猶予・契約期間延長などの条件変更に
柔軟かつ適切な対応をするように、要請しました。
2  別枠の融資(日本公庫ii、商工中金iii
 既存の制度とは別枠で災害復旧貸付制度を新設しました。被災中小企業者が対象で、貸付限度額は、
公庫の中小事業及び商工中金の対象者は各1.5億円、公庫の国民事業の対象者は3,000万円です。
 この制度は、震災による直接被害者及び当該直接被害者の事業活動に相当程度依存している事業者が対象
です。よって、計画停電、材料調達や出荷が困難、風評被害を原因とする場合のみの被害者は対象外となります。(この場合でも、既存のセーフティネット貸付の対象となります。)
3  別枠の信用保証(信用保証協会)
 一般保証とは別枠セーフティネット保証とは同枠)で、災害関係保証枠を新設しました。主な事業用資産が震災により倒壊・火災等の被害を受けた直接被害者が、利用可能です。無担保で8,000万円、最大2.8億円が保証度で、ともに100%保証です。上記2の災害復旧貸付とは違い、直接被害者以外は対象となりません。
4  直接被害者への低利貸付(共済)
 小規模企業共済では、震災の直接被害者である契約者への低利貸付制度等を追加しました。
 
1. 雇用対策
1  雇用調整助成金
  震災により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業等した場合、一定の要件を満たせば、休業手当等の負担の4/5(1人1日7,505円が上限)が、助成されます。中小企業以外は2/3です。
 具体的には、交通手段途絶による従業員の出勤・原材料の入手・製品搬出・来客等が困難、部品調達困難、風評被害、計画停電等による事業縮小などが該当します。
2  雇用保険失業給付
 事業所損壊や避難指示等による直接的な被害を受け休業を余儀なくされた場合、賃金を受取ることのできない労働者は、離職していなくても、失業保険を受給できます。
 
 国だけでなく、各地方公共団体による支援策も随時制度化され、公表されています。 また、税金面の支援策も日々追加等されています。各事業者には、必要な情報を必要な時に収集できる体制整備が求められています。
 
i: 中小企業庁「中小企業向け支援策ガイドブックver. 2」を参照した。
ii: 株式会社日本政策金融公庫のこと。本文及び図表中には略称の「日本公庫」又は「公庫」で表記した。国民生活事業、中小企業事業、農林水産事業、国際協力銀行の4事業に区分される。
iii : 株式会社商工組合中央金庫のこと。
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  2011年5月号(VOL 130)より  

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