相続対策のための自社株式の評価方法は、相続税法等の規程に従い、以下の評価方法による評価を行います。
1.類似業種比準方式
2.純資産価額方式
3.類似業種比準方式と純資産価額方式の折衷
4.配当還元方式
公開準備企業やM&Aにより企業売却等を考えている企業が、自社株式の評価をする場合には、上記のような相続税法等に規定する評価方法ではなく、以下のような評価方法により行ないます。
5.IA(インカムアプローチ)法
6.MA(マーケットアプローチ)法
1から4が、過去の実績及び現在の時価を基準に評価するのに対し、5と6は将来の価値を現在に換算して評価します。評価の目的が違うため、評価方法が全く違います。
5.IA法にも数種類あり、通常はIA法のうちDCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)を採用します。簡単に言うと、将来得られるであろうキャッシュフローを現在価値に割引き、さらに公開しないかもしれないリスクなどをディスカウントして算定した金額を自社株式の評価とする方法です。
6.MA法にも数種類あり、通常は類似公開会社のPER(株価収益率)を用いて評価します。これは、事業計画により上場予定の利益額に類似公開会社のPERを乗じて上場時時価総額を算定し、これにマーケットリスク等の条件を乗じて自社株式の評価とする方法です。
例えば、5及び6による評価を勘案して、評価額を算定したりします。評価方法の選択は、お客様の状況によって、適切に選択します。
目的を達成するためには、何のための評価なのかを十分認識したうえで適切に評価することが必要です。
自社株式の評価の際には、事業計画及び資本政策が非常に重要になってきます。これらを平行して作業できると、効率的でかつ目的に合致したものが策定される可能性が高くなります。
エールパートナーズ会計では、事業計画の作成から総合的にご支援いたしますので、お気軽にご相談下さい。