派遣期間を試用期間とする位置づけですが、双方の合意のもと採用が決まるため、必ずというわけではありません。 
 「紹介予定派遣」とは正社員として就業するという前提で、最長6ヶ月間派遣スタッフとして就業するシステムです。
 期間満了時に派遣先企業・スタッフの相互の合意があった場合、派遣先企業は派遣スタッフを正社員として雇用することになります。「相互の合意があった場合」ということですから、必ず正社員採用しなければならないというわけではありません。尚、正社員採用後は試用期間を設けることはできませんのでご注意ください。
 派遣期間は、派遣スタッフにとっては業務内容や働く環境を体感する期間となり、派遣先企業にとってはスタッフの人物や業務スキルを確認する期間となります。お互いにじっくり見極めたところで入社を決めることができるため、ミスマッチを防ぐことができるとスタッフ・企業双方から注目され、このところ利用が増えています。 


経理職の場合 
例えば売掛金管理といっても会社の規模や業態によって手法は様々です。前職で業務経験があるからといって、そのやり方がそのまま通用しないこともあります。職務経歴書や短時間の面接からは判断がつかないことも、実際に就業することで業務への適性等を判断することが可能となります。 

 

 

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